連邦憲法裁判所の第1法廷は、3月3日の判決により、1998年に導入された住宅内盗聴に関する規制の一部を違憲とした。
判決はここにある(ドイツ語)。
組織犯罪など重大な犯罪に対するのために必要不可欠である限り、住宅ないで容疑者の発言を盗聴ことが当該規制により可能である。原則として3名の裁判官が発行する令状が必要である。
導入の際、単に刑事訴訟法が改正されただけではなく、憲法第13条(住宅の不可侵に関する人権保障)も改正された。
そのため、憲法改正の部分、刑事訴訟法の部分について合憲性が問題となった。
憲法改正も憲法第79条第3項が永遠に保障している原則に対する侵害となる場合、無効となる可能性がある。本件では、人間の尊厳(憲法第1条)に対する侵害であるか否かが論点である。
憲法13条改正が79条第3項を侵害するものでない、と法廷が判断した。但し、人間の尊厳(憲法第1条)を配慮して解釈する必要がある。
そのため、住宅内盗聴が絶対に対象とすることができない領域を認める必要がある。その領域が対象となる限り、盗聴が絶対に許されない。許される範囲を超える時点で、盗聴を中断し、既に入手した情報を即時削除し、刑事訴訟で利用することが許されない。当該領域は、特に家族などとのやり取りを含む。