ドイツ連邦法務大臣の発表によると、4月21日には、一定の場合における全ヨーロッパ執行名義に関する規則が成立した。
①金銭請求権であること②債務者は当該請求権を否認していないことを前提に、裁判所の判決・決定、和解、公証証書が全領域で個別追加手続きなく妥当することになる。
支払いの促進、モラルの向上が期待されている。