2004年04月26日

強制執行規則

ドイツ連邦法務大臣の発表によると、4月21日には、一定の場合における全ヨーロッパ執行名義に関する規則が成立した。

①金銭請求権であること②債務者は当該請求権を否認していないことを前提に、裁判所の判決・決定、和解、公証証書が全領域で個別追加手続きなく妥当することになる。

支払いの促進、モラルの向上が期待されている。

Posted by Karl-Friedrich Lenz at 2004年04月26日 12:07 | TrackBack
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