2004年04月28日

オリンピック大会保護法

2004年3月31日の法律は、新たな知的財産権を導入した。オリンピック関連の表示を保護の対象にしている。

第1条は保護の対象を定義している。五輪シンボル、「オリンピック大会」、「オリンピア」、「オリンピック」の全ての言語での表示、またはこれらの言葉と合成されている言葉。

第2条は、これらの表示の使用権について国際オリンピック委員会(IOC)およびドイツ国内オリンピック委員会の独占権を認めている。

第3条は五輪シンボルとその他の表示について権利侵害の範囲を規定している。五輪シンボルは、同意なく商品の表示または広告に使用することができない。「オリンピック大会」などの言葉は、混合の恐れがある場合に使用できない。但し、オリンピック大会を対象とする著作物の表題については、使用が自由である。

第5条は侵害の場合に停止請求権、損害賠償請求権を認め、第6条は当該商品の廃棄処分請求権を認めている。但し、廃棄処分より緩い対応で侵害を排除することができる場合(例えば包装だけの廃棄処分)ならば、その対応策を採ることになる。

Posted by Karl-Friedrich Lenz at 2004年04月28日 11:50 | TrackBack
Comments
Post a comment