2004年05月06日

保証契約と良俗違反

Beck速報はFrankfurt高等裁判所の3月24日判決について報じている。

保証契約が民法第138条(良俗違反)のために無効となる可能性がある。今までの判例では、保証人には保証債務に相当する支払い能力がないとき、場合によって良俗違反が成立する。本件では、妻が夫の事業で借りた10万マルク融資について保証人となったが、返済するに必要な支払い能力がないところか、利息を支払うこともできない。このような場合、家族のための保証契約は良俗違反で無効となる、とFrankfurt高裁が判断した。

今回の判決は、倒産法改正の影響について論じた点が注目に値する。本件良俗違反の重大な理由は、債務者の一生返済できない過剰な負担にあった。新倒産法では、免責が一定の条件で可能であるため、良俗違反を認める必要がなくなった、との説がある。

しかし、高裁はこの考えを採用しない。確かに、以前と比べて、免責の可能性があるだけ楽であるが、その免責手続きも極めて時間が掛、複雑であるため、依然として、良俗違反判断の際には配慮必要がない、と説明している。

Posted by Karl-Friedrich Lenz at 2004年05月06日 13:36 | TrackBack
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