2004年05月19日

被害者保護法成立

連邦参議院は5月14日に被害者の地位を強化する法案を承認したため、連邦大統領署名・官報掲載の形式的な手続きを残すだけ、当該法案が成立した

被害者の地位を強化するために、具体的に以下の政策を採用した。①被害者の証言に負担が大きいと判断する事件では、軽い事件でも地方裁判所で起訴することにより、第2の事実審がないように配慮できる。②証人尋問をビデオ撮影により、法廷から離れた場所から行う可能性と、証言を全面的に録音することにより、証言の繰り返しを避けることが可能となった。③被害者の証人尋問に被害者が信頼する人物の付き添いを認める。④被害者の公訴参加のために、国選弁護士に費用負担なく依頼することを可能とした上に、売春婦搾取罪の被害者にも公訴参加資格を認めた。⑤付帯訴訟(刑事事件で被害者の損害賠償請求についても同時に判断する手続き)は従来の例外から原則になった。

Posted by Karl-Friedrich Lenz at 2004年05月19日 11:53 | TrackBack