連邦憲法裁判所第2法廷第2部会3月15日決定(5月12日公開)は、勾留者の憲法異議を却下した。
連邦憲法裁判所の1998年判決(判例集第98巻169ページ)は、当時の受刑者労働収入に関する規定を違憲としたため、立法者は2000年末の改正法により、今まで平均収入の5パーセントであった金額をその9パーセントに増額した。
しかし、この増額改正は勾留の段階では適用されない、勾留者については従来の5パーセントが基準である。そのため、本件の憲法異議原告が勾留中に働いた分の収入が、現在受刑者として働いている収入よりは低い。
このことが憲法3条(法の前の平等)を侵害する、と本件憲法異議で主張した。
しかし、受刑者の場合には社会復帰が自由刑の目的であるに対し、勾留の目的は単に刑事訴訟の運用を保障することにある。また、勾留者には労働義務がない。それらの相違点は、立法者の判断を正当化する適切な理由となるため、憲法第3条侵害はない。