連邦憲法裁判所第2法廷2004年6月9日判決は閉店法に対する憲法異議の訴えを棄却した。
閉店法第3条:日曜日、月曜日から土曜日20時以降、閉店を要求している。憲法異議の原告がベルリンで百貨店を経営している。1999年夏、開店禁止時間帯で開店した。その後の訴訟で当該開店が違法とした判決に対し、本件憲法異議の訴えを提起した。憲法第12条(職業の自由)、第3条(平等)違反が問題となる。
憲法異議を認める裁判官が4名、棄却の判断を支持する裁判官が4名で、憲法異議が成功しない。
第12条(職業の自由)では、相当性の原則で検討する。制限の程度と規制を正当化する理由の間に相当な関係が必要。そのため、規制の正当化理由が検討された。特に、労働者の保護が問題となるが、数多く認められている例外(ガソリンスタンド、駅での売店など)で働く従業員の場合、通信販売業者の従業員の場合では適用されないため、その課題は労働法の課題であり、完全閉店を必要としない、と4名の意見であった。しかし、反面、依然として規制を正当化できると考えている裁判官が4名いた。
憲法3条でも、例外領域と規制領域の間の相違を正当化できるかが問題となったが、その点についても評価が4対4で分かれた。
検討:ガソリンスタンドなどは日本のコンビニのように、幅広く生活用品を販売することによって、閉店法を迂回している。法律では、閉店時間帯ではガソリン・旅行必需品しか売ることができないことになっているが、取締り体制がない。その状況では、不平等を正当化できない。
現状が平等違反でないなら、原告も、百貨店でガソリンも売ることにより、迂回策を検討する課題が生じる。