連邦通常裁判所第5刑事法廷2004年6月17日判決は、1944年の行為について判断した。戦争犯罪について起訴できるために、謀殺(ドイツ刑法第211条)の場合には、消滅時効が一切認められていない規制の結果、60年前でも判決の対象となる。
本件の被告人は、ドイツがイタリアを占領した時代に、ドイツ軍に対する爆弾テロ(ドイツ軍兵士6人死亡)の報復措置として、その10倍に当たるイタリア人囚人(内武装対抗者17名)を殺害する命令に従って、59名の殺害作戦を指揮した。
第1審のHamburg地方裁判所は、2002年7月5日の判決で被告人を謀殺罪で有罪としたが、上告審の本件判決は、第1審判決を破棄した上に、刑事訴訟を打ち切った。
第1審判決では、被告人の故意について十分な事実認定がなかったが、被告人が極めて高齢の事情を配慮した上、事実認定のやり直しで必要な確認ができる可能性が少ないことが理由である。
検討:消滅時効を全く認めないことが適切なのか、当時の判断基準と異なる基準で有罪を認めるべきか、多くの論点を含んでいる。