Lenz Blog 日本語
http://k.lenz.name/weblog/
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2004-10-28T14:13:43+09:00
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欧州人権条約の国内効力
http://k.lenz.name/weblog/archives/000940.html
連邦憲法裁判所第二法廷、2004年10月14日判決は、欧州人権裁判所の判決のドイツ国内効力について判断した。 事実関係:ある家族法事件(子供の親権に関する争い)では、欧州人権裁判所が憲法意義の原告の主張を支持する判決を下した。しかし、その事件を担当した高等裁判所は、欧州人権裁判所の判決はドイツ連邦共和国を条約当事者として拘束しているが、裁判所を拘束していない、との考え方を示した上に、異議者が敗訴する判決を下した。連邦通常裁判所は、憲法異議を認め、以下のように説明している。 ① 確かに、欧州人権裁判所の判決は、ドイツ国内裁判所を直接拘束するものではない。また、刑事訴訟では1998年以来、欧州人権裁判所の判決が再審理由となっている場合を除き、確定判の既判力を破る理由にはならない。② しかし、ドイツ憲法は「国際法に開かれている」「国際人権基準を尊重する」構成を採っている。③ そのため、欧州人権条約が国内連邦法律と同様のランクであるが、国内裁判所は欧州人権裁判所の判断を最低限でも検討し、その判断に従うことができない場合(例えば、欧州人権裁判所手続きでは当事者にならない相手当事者の人権保護のために不可欠である場合)、その理由を説明しなければならない。④ 本件高等裁判所判決が欧州人権裁判所判決を無視した点は、憲法6条(家族に関する人権)を侵害する。...
German Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-10-28T14:13:43+09:00
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「紫」商標
http://k.lenz.name/weblog/archives/000932.html
<a href="http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2004&Sort=3&client=2&nr=30468&pos=1&anz=112">連邦通常裁判所第1法廷10月7日判決</a>。
事実関係:原告は、チョコレート製品を販売している企業。「紫」を商標として登録したが、競争相手が商品の包装に紫を基礎色として使ったところ、原告が商標侵害を主張して本件訴訟を提起した。
裁判所の判断:本件商標が有名であるため、混合のおそれが生じる。商標侵害を認める。
検討:色には限りがある。様々な色について様々な企業が商標を登録できれば、合法的な包装が不可能となる。
German Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-10-13T12:04:37+09:00
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犯罪被害者補償金
http://k.lenz.name/weblog/archives/000930.html
委員会の<a href="http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm">司法協力担当総局</a>は犯罪被害者補償金に関する新しい指令について<a href="http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/civil/victims/fsj_civil_victims_en.htm">報告している</a>。
この<a href="http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Service-Search&LANGUAGE=en&GUILANGUAGE=en&SERVICE=all&COLLECTION=oj&DOCID=2004l261&PAGENO=15">指令2004/80</a>は、2005年まで全加盟国で補償金制度の導入を要求している。さらに、被害者が行為地と別な加盟国で住んでいる場合、自分の住んでいる加盟国で補償金を申請できるようにしている。
European Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-10-11T12:40:49+09:00
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著作権法改正法案
http://k.lenz.name/weblog/archives/000924.html
<a href="http://www.bmj.bund.de/media/archive/760.pdf">法務省の2004年9月27日草案</a>。2001年のEU段階指令29/2001を受けて、2003年秋に指令実施のために必要な改正が既に行われた。今回は、そのときに議論が尽くされていない点に関する提案。具体的内容の一部:
① 私的使用(53条)の範囲について。2003年には「明らかに違法に作成された複製物」が対象外となったが、今回は更に「または公表された」場合も対象外となる。P2Pによるインターネット公表が多くの場合に私的使用の対象外となる。
② 逆に、私的使用を電子権利管理(DRM)に対しても実施できる権利を提案していない。
③ 罰則(第106条)では、小規模の違法私的使用が対象外とされた。そのため、多くのインターネット関連の著作権侵害が犯罪でなくなる。但し、何百曲も違法に音楽データを取り寄せた場合、「小規模」とはならないため、インターネット関連の全ての案件で犯罪がなくなるわけではない。
④ 電子権利管理で著作物を技術的に複製から保護する場合、著作権管理事業者が徴収す
る収益から配当を請求できない(第54g条第2項第2文)。著作権は保護を諦めて、一括清算制度に参加する選択肢と、保護技術を使って著作物の違法複製を阻止する選択肢から選ぶ必要が生じる。
Copyright
Karl-Friedrich Lenz
2004-10-06T14:05:16+09:00
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CELEX無料
http://k.lenz.name/weblog/archives/000902.html
CELEXデータベースの利用が2004年7月1日から無料となった。宛先は
<a href="http://europa.eu.int/celex/">europa.eu.int/celex/</a>
法律に関する一時資料(法律・判例など)は著作権で保護されていないため、これらの情報が無料で利用できることが時代の流れ。情報化社会において、その他の公的機関が発表する情報も、再利用を積極的に可能とする<a href="http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231en00900096.pdf">指令2003/98(Re-use Directive)</a>が似たような発想に基づいている。
European Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-07-05T13:56:11+09:00
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戦争犯罪に関する連邦通常裁判所判決
http://k.lenz.name/weblog/archives/000898.html
<a href="http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2004&Sort=3&client=2&nr=29545&linked=bes&Blank=1&file=dokument.pdf">連邦通常裁判所第5刑事法廷2004年6月17日判決</a>は、1944年の行為について判断した。戦争犯罪について起訴できるために、謀殺(ドイツ刑法第211条)の場合には、消滅時効が一切認められていない規制の結果、60年前でも判決の対象となる。
本件の被告人は、ドイツがイタリアを占領した時代に、ドイツ軍に対する爆弾テロ(ドイツ軍兵士6人死亡)の報復措置として、その10倍に当たるイタリア人囚人(内武装対抗者17名)を殺害する命令に従って、59名の殺害作戦を指揮した。
第1審のHamburg地方裁判所は、2002年7月5日の判決で被告人を謀殺罪で有罪としたが、上告審の本件判決は、第1審判決を破棄した上に、刑事訴訟を打ち切った。
第1審判決では、被告人の故意について十分な事実認定がなかったが、被告人が極めて高齢の事情を配慮した上、事実認定のやり直しで必要な確認ができる可能性が少ないことが理由である。
検討:消滅時効を全く認めないことが適切なのか、当時の判断基準と異なる基準で有罪を認めるべきか、多くの論点を含んでいる。
German Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-06-30T14:54:11+09:00
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旅客機撃墜法
http://k.lenz.name/weblog/archives/000895.html
「航空安全法」として2004年6月18日に連邦議会がドイツ社会民主党(SPD)と緑の党(GRÜNE)の票で<a href="http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?docid=120502">承認した立法</a>により、旅客機が武器として使われる極端の場合には、戦闘機で撃墜できるために必要な規制を整備した。野党の基督教同盟(CDU)と自由民主党(FDP)は反対したが、少数で承認を阻止できなかった。
当該法案に反対した自由民主党(FDP)のもと連邦内務大臣Baum氏などは、法律が発効した場合に即時、<a href="http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?sessionid=2BFE4DF850BD4D2DB6390A8818905526&docid=120598&docClass=NEWS&from=HP.0110">憲法異議の訴えを提起することを予告した</a>。罪のない数百人の旅客を単なる容疑に基づいて殺害する行為は、ドイツの憲法秩序と両立しない、と主張している。
この場合、連邦憲法裁判所法第90条第2項の例外が成立すると思われる。国民に、撃墜されてから憲法異議を提起することを期待できないことは明白である。
Karl-Friedrich Lenz
2004-06-23T12:06:12+09:00
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リンクに関する責任
http://k.lenz.name/weblog/archives/000894.html
連邦通常裁判所第1民事法廷2004年4月1日判決は、WWW上の新聞記事に含まれているリンクに関する責任について判断した。 この事件では、オーストリアで許可を受けた上にドイツでもインターネット上でスポーツ賭博を提供する企業についての記事が問題となった。その記事にはその業者のインターネットページへのリンクが含まれていた。 原告はドイツ国内で許可を受けてスポーツ賭博を提供する企業である。被告に対し不正競争防止法違反を主張した。 しかし、本件記事は競争目的で書かれたものではない。記事の目的は単に読者に情報を与 えることであった。 また、ドイツ刑法第284条違反の幇助として当該リンクが違法であった可能性については、この判決は消極的に判断した。リンクの場合、リンク先が明白に違法である場合はともかく、本件ではヨーロッパ法におけるサービスの自由との関連で違法性に多くの疑問がある。そのため、被告には当該リンクを止める義務があるならば、言論の自由(憲法第5条)違反となる。 検討:本件ではリンク先の違法性について議論の余地があったが、逆にリンク先のページが明らかに違法である場合(例えば、猛毒を効率よく製造する技術を教えた上に、それをテロ活動に使うように呼びかけるページのような場合)については、今回、判断されていない。しかし、本件判決はある程度の注意義務を認めているため、そのような場合には責任が成立する可能性もある。 そのように理解する場合、テロ関係の報道については慎重になる必要が生じる。例えば、イラクで人質が殺害された事件について、犯人側が声明文・殺害撮影ビデオを公開するために使うページの宛先を記事に載せることが危険となる。 明白に当該ページを支持しないことを断った上にリンクを張った場合、責任を否定しなければ、インターネット上の議論に極めて重大な冷凍効果が生じるため、その際の注意義務を連邦通常裁判所の本件判決の判断と異なって認めるべきではない。...
Internet Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-06-23T11:50:57+09:00
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閉店法と平等
http://k.lenz.name/weblog/archives/000888.html
連邦憲法裁判所第2法廷<a href="http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20040609_1bvr063602.html">2004年6月9日判決</a>は閉店法に対する憲法異議の訴えを棄却した。
閉店法第3条:日曜日、月曜日から土曜日20時以降、閉店を要求している。憲法異議の原告がベルリンで百貨店を経営している。1999年夏、開店禁止時間帯で開店した。その後の訴訟で当該開店が違法とした判決に対し、本件憲法異議の訴えを提起した。憲法第12条(職業の自由)、第3条(平等)違反が問題となる。
憲法異議を認める裁判官が4名、棄却の判断を支持する裁判官が4名で、憲法異議が成功しない。
第12条(職業の自由)では、相当性の原則で検討する。制限の程度と規制を正当化する理由の間に相当な関係が必要。そのため、規制の正当化理由が検討された。特に、労働者の保護が問題となるが、数多く認められている例外(ガソリンスタンド、駅での売店など)で働く従業員の場合、通信販売業者の従業員の場合では適用されないため、その課題は労働法の課題であり、完全閉店を必要としない、と4名の意見であった。しかし、反面、依然として規制を正当化できると考えている裁判官が4名いた。
憲法3条でも、例外領域と規制領域の間の相違を正当化できるかが問題となったが、その点についても評価が4対4で分かれた。
検討:ガソリンスタンドなどは日本のコンビニのように、幅広く生活用品を販売することによって、閉店法を迂回している。法律では、閉店時間帯ではガソリン・旅行必需品しか売ることができないことになっているが、取締り体制がない。その状況では、不平等を正当化できない。
現状が平等違反でないなら、原告も、百貨店でガソリンも売ることにより、迂回策を検討する課題が生じる。
German Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-06-16T11:42:30+09:00
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Cottbus区裁判所でP2P有罪判決
http://k.lenz.name/weblog/archives/000884.html
ドイツで初めて、インターネットで音楽を提供することで著作権違反のために有罪判決が下された(<a href="http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?sessionid=6F437719C50D48499DDC17FC15128140&docid=119919&docClass=NEWS&from=HP.0110">6月8日Beck速報</a>)。著作権法第106条は、違法な複製・分配・公に再生が犯罪、3年以下の自由刑または罰金刑の対象となる。
KaZaaを使って、インターネットで音楽を提供したが、家庭捜査で6000件のMP3データ、100枚のCD-RWなどが発見された。低い収入を配慮して、400ユーロの罰金刑になった。更に、損害賠償(著作権法97条)として、和解で8000ユーロ支払い義務を認めた。
この利用者を特定するために、インターネット接続業者にIP番号情報を確認することが必要であったが、本件では、その業者の協力を得て利用者を特定できた。
Karl-Friedrich Lenz
2004-06-09T12:22:34+09:00
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勾留者の労働収入
http://k.lenz.name/weblog/archives/000878.html
連邦憲法裁判所第2法廷第2部会3月15日<a href="http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20040315_2bvr040603">決定</a>(5月12日公開)は、勾留者の憲法異議を却下した。
連邦憲法裁判所の1998年判決(判例集第98巻169ページ)は、当時の受刑者労働収入に関する規定を違憲としたため、立法者は2000年末の改正法により、今まで平均収入の5パーセントであった金額をその9パーセントに増額した。
しかし、この増額改正は勾留の段階では適用されない、勾留者については従来の5パーセントが基準である。そのため、本件の憲法異議原告が勾留中に働いた分の収入が、現在受刑者として働いている収入よりは低い。
このことが憲法3条(法の前の平等)を侵害する、と本件憲法異議で主張した。
しかし、受刑者の場合には社会復帰が自由刑の目的であるに対し、勾留の目的は単に刑事訴訟の運用を保障することにある。また、勾留者には労働義務がない。それらの相違点は、立法者の判断を正当化する適切な理由となるため、憲法第3条侵害はない。
German Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-06-02T10:47:40+09:00
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ポケモンカード科料処分
http://k.lenz.name/weblog/archives/000877.html
アメリカのTopps社がEU各国で販売したポケモンカードについて、平行輸入を妨害したことを理由に、<a href="http://www.eubusiness.com/afp/040526100242.sih4ldte">委員会が160万ユーロの低額科料処分を行った</a>。
委員会の捜査によると、Topps社が最大2.5倍の値段格差を維持するために、各輸入業者に平行輸入を止めるように圧力をかけたが、違反期間が短いこと、指摘された時点で即時違反を停止したことなどを配慮して、軽い処分にした。
European Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-05-31T11:23:07+09:00
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連邦大統領選挙
http://k.lenz.name/weblog/archives/000870.html
憲法第54条に基づいて、5月23日の連邦会議(Bundesversammlung)により、Horst Köhler氏が新しい連邦大統領に選ばれた。任期は5年間。
連邦会議は、連邦議会の代表と州議会が選ぶ同数の州代表(州議会の議員に限定されていない)から構成されている連邦大統領選出機関である。
連邦大統領の権限: ①国際法上に連邦を代表する ②連邦法律を署名する ③連邦首相の提案に基づいて、連邦大臣を任命するなど。
Köhler氏は政治家出身ではなく、官僚出身である。直前までは<a href="http://www.imf.org/external/np/omd/bios/hk.htm">IMF長官</a>として勤めた。
German Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-05-26T11:13:41+09:00
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データ保護とアメリカ
http://k.lenz.name/weblog/archives/000869.html
委員会の5月14日決定は、1995年データ保護指令(95/46)第25条第6項に基づいて、アメリカ内陸安全省(Department of Homeland Security)の関税・国境保護部(Bureau of Customs and Border Protection)に飛行機乗客データを提供することを可能とした。
データ保護指令は、一定の最低データ保護基準をEU内で整備している。①目的限定の原則②データ品質の原則および相当性の原則③明瞭性の原則④安全の原則⑤到達および訂正の権利、などがその内容である。
本件で問題となる状況は、アメリカの2001年テロ事件を受けての法律によって生じた。当該法律は、航空会社に乗客のデータを報告する義務を課した。EU関係の会社は、当該データを渡す場合、データ保護指令に反する可能性がある。その問題を解決するためには、委員会とRidge内陸安全大臣と一年以上の交渉を経て、データの扱いに関する一定の限定・保証の約束を得たため、委員会は当該約束に基づいて「十分なデータ保護の水準」指定を行った。
この問題の背景についてはLenz「EUデータ保護法の域外効果」EU法の現状と発展(2001年)135-155参照。
European Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-05-26T10:37:05+09:00
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被害者保護法成立
http://k.lenz.name/weblog/archives/000867.html
連邦参議院は5月14日に被害者の地位を強化する法案を承認したため、連邦大統領署名・官報掲載の形式的な手続きを残すだけ、当該法案が<a href="http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?sessionid=E5887F11BAB444FF983268B712300297&docid=118826&docClass=NEWS&from=HP.0110">成立した</a>。
被害者の地位を強化するために、具体的に以下の政策を採用した。①被害者の証言に負担が大きいと判断する事件では、軽い事件でも地方裁判所で起訴することにより、第2の事実審がないように配慮できる。②証人尋問をビデオ撮影により、法廷から離れた場所から行う可能性と、証言を全面的に録音することにより、証言の繰り返しを避けることが可能となった。③被害者の証人尋問に被害者が信頼する人物の付き添いを認める。④被害者の公訴参加のために、国選弁護士に費用負担なく依頼することを可能とした上に、売春婦搾取罪の被害者にも公訴参加資格を認めた。⑤付帯訴訟(刑事事件で被害者の損害賠償請求についても同時に判断する手続き)は従来の例外から原則になった。
German Law
Karl-Friedrich Lenz
2004-05-19T11:53:25+09:00